天誅のための法律用語講座天誅実現のためぜひ理解したい法律基本講座ようこそ天誅のための法律用語講座ホームページへ こんにちは tensei です。 今日は連帯保証人についてお話したいと思います。 この連帯保証人という言葉を聞いたことがあるひとはたくさんいるでしょう。 しかしこの連帯保証人という言葉の法律的意味をその怖さをしっかり理解している人は非常に少ないように思います。 まず連帯保証人は単なる保証人とは似ているように思うでしょうが、全然その責任の重さが違います。 そこのところよくよく覚えておいてください。
保証人の法的定義は民法第446条に明記されています。
例えばこういうことです。
もしその後、弟さんが銀行への返済を怠ったら、当然銀行は保証人のあなたに支払いを請求します。 先ほどの民法第446条をもう一度よく読んでください。
この条項には主たる債務者(弟さん)がその債務を履行せざる(返済を怠った)場合において そしてもし銀行さんがあなたに返済を請求してきてもあなたには銀行さんに対し、 ”まずは本人に請求してください”という権利(催告の抗弁権)が有ります。 そしてもし銀行さんがあなたに返済を請求してきても弟に返済に十分な貯金等があれば、 ”弟には貯金があります。そこから回収してください”という権利(検索の抗弁権) があります。 一般に保証人として考えられている責任と民法に規定されている責任はは大体おおよそ一致しているものと考えられます。 では連帯保証人とはどういった責任が規定されているのでしょうか?
”連帯”という言葉には
ということは
銀行からの借り入れはあなたと弟さんが二人で一緒に借りたのであって
返済の責任はあなたも弟さんも一緒ですよ。ということになります。
そして民法第454条にはいきなりこういった規定があります。
つまり 連帯保証人は 銀行から請求が来たとき
”まずは本人に請求してください”という権利(催告の抗弁権)も
どちらにせよ保証人も連帯保証人も基本的にはなってはいけないということですね。 くれぐれも慎重に。 天誅! 内容証明 敷金トラブルサポートセンター オフィスクーリングオフサポート 日本内容証明代行事務所 敷金清算の実践知識 内容証明郵便文例1 内容証明郵便文例2 内容証明郵便文例3 内容証明郵便文例4 内容証明郵便文例5 内容証明郵便文例6 内容証明郵便文例7 ![]() |
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