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天誅のための法律用語講座

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こんにちは tensei です。

今日は連帯保証人についてお話したいと思います。

この連帯保証人という言葉を聞いたことがあるひとはたくさんいるでしょう。 しかしこの連帯保証人という言葉の法律的意味をその怖さをしっかり理解している人は非常に少ないように思います。

まず連帯保証人は単なる保証人とは似ているように思うでしょうが、全然その責任の重さが違います。 そこのところよくよく覚えておいてください。

保証人の法的定義は民法第446条に明記されています。
”保証人は主たる債務者がその債務を履行せざる場合においてその履行をなす責任に任ず”

例えばこういうことです。
あなたには弟がいたとしてください。その弟さんが車の購入費用を銀行から借り、 その保証人(連帯保証ではない)になったとしましょう。

もしその後、弟さんが銀行への返済を怠ったら、当然銀行は保証人のあなたに支払いを請求します。

先ほどの民法第446条をもう一度よく読んでください。

この条項には主たる債務者(弟さん)がその債務を履行せざる(返済を怠った)場合において
その履行をなす(保証人として代わりに返済する)責任に任ず とありますよね。

そしてもし銀行さんがあなたに返済を請求してきてもあなたには銀行さんに対し、

”まずは本人に請求してください”という権利(催告の抗弁権)が有ります。

そしてもし銀行さんがあなたに返済を請求してきても弟に返済に十分な貯金等があれば、

”弟には貯金があります。そこから回収してください”という権利(検索の抗弁権) があります。

一般に保証人として考えられている責任と民法に規定されている責任はは大体おおよそ一致しているものと考えられます。

では連帯保証人とはどういった責任が規定されているのでしょうか?

”連帯”という言葉には
”二人以上が一緒になって事にあたり責任を共にする” こういう意味があります。

ということは 銀行からの借り入れはあなたと弟さんが二人で一緒に借りたのであって 返済の責任はあなたも弟さんも一緒ですよ。ということになります。
弟さんの返済が滞ってからあなたに返済の責任が生じるのではないということです。

そして民法第454条にはいきなりこういった規定があります。
”保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したるときは前2条に定めたる権利(催告の抗弁権と検索の抗弁権のこと)を有せず。

つまり 連帯保証人は 銀行から請求が来たとき

”まずは本人に請求してください”という権利(催告の抗弁権)も
”弟には貯金があります。そこから回収してください”という権利も
ないということです。請求がきたらしのごの言わず払わなければならないということ。 これは結構つらいものがあります

どちらにせよ保証人も連帯保証人も基本的にはなってはいけないということですね。

くれぐれも慎重に。


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